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09月20日-03号

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  1. 旭川市議会 2022-09-20
    09月20日-03号


    取得元: 旭川市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-12
    令和4年 第3回定例会               令和4年 第3回定例               旭川市議会会議録 第3号――――――――――――――――――――――●令和4年9月20日(火曜日)         開議 午前10時00分         散会 午前11時21分――――――――――――――――――――――●出席議員(33名)        1番  ひ ぐ ま  と し お        2番  上  野  和  幸        3番  蝦  名  やすのぶ        4番  横  山  啓  一        6番  のむらパターソン和孝        7番  江  川  あ  や        8番  塩  尻  英  明        9番  髙  橋  紀  博       10番  高  木  ひろたか       11番  中  野  ひろゆき       12番  高  橋  ひでとし       13番  菅  原  範  明       14番  佐  藤  さ だ お       15番  ま じ ま  隆  英       16番  石  川  厚  子       17番  品  田  と き え       18番  松  田  ひ ろ し       19番  高  花  え い こ       20番  も ん ま  節  子       21番  松  田  た く や       22番  上  村  ゆ う じ       23番  福  居  秀  雄       24番  安  田  佳  正       25番  小  松  あ き ら       26番  能 登 谷     繁       27番  高  見  一  典       28番  白  鳥  秀  樹       29番  中  川  明  雄       30番  中  村  のりゆき       31番  室  井  安  雄       32番  宮  本     儔       33番  え び な  信  幸       34番  杉  山  允  孝――――――――――――――――――――――●欠席議員(1名)        5番  金  谷  美 奈 子――――――――――――――――――――――●説 明 員  市長        今 津 寛 介  副市長       中 村   寧  副市長       菅 野 直 行  総合政策部長    熊 谷 好 規  総務部長      野 﨑 幸 宏  子育て支援部長   浅 田 斗志夫  教育長       黒 蕨 真 一  学校教育部長    品 田 幸 利  水道事業管理者   佐 藤 幸 輝  監査委員      大 鷹   明――――――――――――――――――――――●事務局出席職員  議会事務局長    酒 井 睦 元  議会事務局次長   林 上 敦 裕  議事調査課主幹   梶 山 朋 宏  議事調査課長補佐  松 浦 宏 樹  議事調査課長補佐  小 川 智 之  議事調査課主査   長谷川 香 織  議会総務課書記   今   勇 人――――――――――――――――――――――●会議録署名議員         1番  ひぐま としお        18番  松 田 ひろし――――――――――――――――――――――●議事日程日程第2 認定第1号ないし認定第11号日程第4 報告第1号日程第5 報告第2号日程第6 報告第3号日程第7 報告第4号日程第8 報告第5号日程第9 報告第6号日程第10 報告第7号日程第11 報告第8号日程第12 報告第9号日程第13 報告第10号日程第14 報告第11号日程第15 一般質問について――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――●本日の会議に付した事件1.休会について(決定)――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――           開議 午前10時00分――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――議長中川明雄) ただいまから、開会いたします。 本日の出席議員は、ただいまのところ33名であります。 よって、開議の定足数に達しましたので、これより休会前に引き続き会議を開きます。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――議長中川明雄) 本日の会議録署名議員には、1番ひぐま議員、18番松田ひろし議員の両議員を指名いたします。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――議長中川明雄) ここで、事務局長から報告をいたします。 ◎議会事務局長酒井睦元) 御報告申し上げます。 まず、欠席議員について、本日の会議に5番金谷議員から欠席する旨の届出があります。 次に、議事日程について、本日の議事日程は、休会前の続行でありますので、その朗読は省略をいたします。 以上。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――議長中川明雄) ここで、特に理事者から発言の申出がありますので、これを許すことといたします。 黒蕨教育長。 ◎教育長黒蕨真一) 議員皆様に対し、このたび、本会議の貴重な時間を頂戴し、旭川いじめ防止等対策委員会における重大事態調査結果の報告の機会をいただきましたことに感謝申し上げます。 初めに、改めまして、この場をお借りし、亡くなられた女子生徒に対して、心から哀悼の意を表しますとともに、御冥福をお祈り申し上げます。 また、御遺族に対しまして、この間、多大なる御心痛と御負担をおかけしましたことに、心から深くおわび申し上げます。 さらには、議員皆様にも多大なる御迷惑と御負担をおかけし、市民皆様をはじめ、多くの方々に御心配と憤りを抱かせたことに対しましても、心からおわび申し上げます。 まず、本件重大事態につきましては、令和3年2月13日に行方不明となり、同年3月23日に、市内公園において亡くなられ、発見された女子生徒について、いじめにより重大な被害を受けた疑いが生じたことから、いじめ防止対策推進法第28条に規定するいじめ重大事態として、旭川いじめ防止等連絡協議会等条例第11条に基づき対処をすることとし、同年6月4日付で、旭川いじめ防止等対策委員会に対し、1、いじめの事実関係調査検証2、当該生徒死亡に至った過程検証3、学校市教委対応調査課題検証4、今後の再発防止策4つ事項について諮問を行ったものであります。 その後、対策委員会においては、学校教育委員会、御遺族などからの資料収集や、児童生徒を対象としたアンケート調査児童生徒教員教育委員会職員、御遺族などへの聞き取り調査等を行い、延べ45回の会議を開催し、調査及び審議を行ってきました。 調査結果に関わりましては、令和4年4月には、いじめの事実認定等に関して中間報告を行い、去る9月12日に、教育委員会に対し、調査報告として答申をいただき、同日、教育委員会から市長報告をさせていただいたところであります。 また、同日、御遺族側から、市長並びに教育委員会に対し、所見書提出があったところであります。 それでは、御配付をしております調査報告書公表版に基づき、調査結果の概要について御説明申し上げます。 初めに、6ページからのⅠ、いじめ重大事態調査等概要につきましては、先ほど御説明させていただいたことも含め、諮問書記載内容対策委員会組織調査の方法、内容調査経過について記載されております。 次に、11ページからのⅡ、当委員会認定した事実等につきましては、第1、事実認定に関する考え方として、いじめ行為そのものだけではなく、その前提となる周辺事情も含めて可能な限り幅広く調査し、明らかにすることのほか、明らかになった事実関係等を踏まえて、いじめとして取り上げる事実やその背景再発防止に係る事項等検討することとしたことなどの対策委員会考え方が記載されております。 12ページからは、第2として、本件生徒中学校に入学した2019年4月から、本件生徒が川に入る事案が発生した同年6月までの事実経過について、クラスでの様子や上級生との関わり、同年6月15日及び6月22日の公園での上級生との関わり及び事実経過などについて記載されております。 26ページからは、第3として、入院された6月22日から2021年3月23日に亡くなられ、発見されるまでの事実経過について、入院中の出来事、同年8月2日からの退院後の家庭での生活状況などについて記載されております。 また、34ページからは、本件生徒転校した2019年8月以降の1年生時、2年生時のそれぞれの学期の出来事について記載されております。 46ページからの第4、いじめ発覚後の学校対応に係る事実経過においては、2019年6月23日から同年9月11日までの関係する学校での謝罪の場の実施や、同月17日、地元月刊誌報道対応までのそれぞれの学校対応関係する事実経過について記載されております。 60ページとなります。 60ページからの第5、市教委の関与・対応についての事実経過においては、2019年6月20日から同年10月28日、上川教育局との面談までの市教委対応に関する事実経過について、本件生徒母親への面談対応や、謝罪の場の実施に係る学校への指導本件生徒転校先学校への対応などについて記載されております。 次に、81ページからのⅢ、いじめ検証及び考察につきましては、第2、いじめ検証における基本的な考え方として、法の定義社会通念としてのいじめいじめ定義の意義などを論じた上で、85ページからの第3、当委員会が「いじめ」として取り上げる事実等において、対策委員会による認定事実に基づき、いじめとして取り上げる事実6項目いじめと同様に考える事実1項目が記載されております。 なお、いじめとして取り上げる事実といじめと同様に考える事実については、中間報告において示された項目と変更はありませんが、87ページから91ページにかけて、それぞれの事実についての補足説明が記載されております。 次に、100ページからのⅣ、学校及び市教委対応についての検証についてであります。 学校課題につきましては、105ページからの第3、学校対応について検証において指摘されており、その主なものといたしましては、いじめとして認知せず、重大事態として対処しなかったことは明らかな誤りであること、一定の範囲の教員に共有されたトラブル等情報について、学校いじめ対策組織報告して情報共有する体制にはなっていなかったこと、本件生徒母親がどのような気持ちで何を求めているのかを丁寧に聞き取るなどのことがなく、本件生徒母親に寄り添った支援がなかったことなどの問題点が指摘されております。 また、教育委員会課題につきましては、116ページからの第4、市教委対応についての検証において指摘されており、その主なものといたしましては、市教委自身重大事態と認知することなく、方針検討学校への指導が不十分であるなど、法やガイドライン等の基礎的な理解を欠いていたこと、いじめ対応方針対応の大部分学校の判断に委ねるなど、主体的に取り組む姿勢が欠如していたこと、法制定後も旧態依然としたいじめ対応を基本とし、いじめ問題への意識を抜本的に見直すようなことはしてこなかったことなどが指摘されたところであり、122ページからの第5、総括においてそれらの概要がまとめられており、特に教育委員会に対する大変厳しい指摘が述べられております。 次に、123ページからのⅤ、本件生徒死亡に至った過程検証につきましては、本件生徒が経験した出来事がどのように精神状態影響を及ぼし、それがどのように変遷していったのかについて検討内容が記載されております。 検討内容は、第2、本件生徒の出生時から小学校卒業までの期間、125ページからは、第3、中学校入学から入水自殺を図るまでの期間、130ページからは、第4、2つの病院の入院期間、134ページからは、第5、転校後から令和3年3月に亡くなっているのが発見されるまでの期間4つ期間に分けて記載されております。 143ページからは、第6として、検討内容を踏まえた説明考察が示されており、まとめとして、149ページから150ページに記載されておりますが、本件生徒の死は自殺であると考えられるが、偶発的な要素も加味されてのことであったのではないかと推測されること、自殺背景には、本件生徒が抑鬱状態にあり、そのため生じた希死念慮が関与していること、その抑鬱状態をもたらした誘因として、本件いじめ事件本件生徒の特性などがどの程度の割合でどのような形で関与していたかまでは不明であること、当日自殺行為を行うに至った何らかの契機や心境の急激な変化があった可能性も推測されるが、情報が得られず、結局は不明であることなどが記載されております。 次に、151ページからのⅥ、今後の再発防止策提言につきましては、再発防止策として、いじめへの対応いじめ予防、安心して暮らせる社会づくり3つの観点から11項目について提言が示されております。 具体的な内容として、1つ目いじめへの対応についてでは、1、学校設置者である旭川市教育委員会専門的知識を携え、上部組織として学校を適切に管理する体制の構築を行う、2、いじめの把握及び報告に対し、事実確認、学校全体への情報共有家庭との情報共有対応までのシステムを確立するなどの6項目2つ目いじめ予防についてでは、7、幼小中高においての情報統一様式にて記録し、進学先及び転校先に引き継いでいくような情報共有システムを確立するなどの3項目3つ目の安心して暮らせる社会づくりでは、10、インターネットやマスメディアなどでの個人情報や誤った情報の流布によって生活が脅かされない、人としての尊厳が護られる社会づくりを進めるなどの2項目提言されており、152ページからは、第3、再発防止策詳細説明が記載されております。 また、157ページの第4、付言においては、重大事態調査組織についてと調査組織調査権限についての2つを指摘し、法改正を含めて、国において十分に議論されることを期待するとの考えが記載されております。 調査報告書の最後には、159ページに、Ⅶ、結びにかえてが記載されております。 次に、調査報告書に対する教育委員会の受け止めと今後の対応についてであります。 調査報告書において、いじめとして取り上げる事実のほか、教育委員会における重大事態の認知の遅れや対応方針誤り学校組織体制の問題や当該生徒への支援の不足など、様々指摘されたところであります。いずれも、教育委員会として深く反省すべきものと厳粛に受け止めております。 今後、調査報告書内容を十分に検証し、二度と同様の事態が起こることのないよう、教育委員会自らが抜本的に改める姿勢で、学校と一丸となっていじめ防止対策に全力で取り組んでいかなければならないと厳しく認識をしております。 御提言いただいた再発防止策については、早急に具体化に向けて検討を進め、実施できるものから速やかに取り組んでまいりますが、教育委員会学校組織体制など新たな仕組みの創設や抜本的な見直しを要するものについては、市長部局関係機関とも協議しながら検討を進め、実現に向けて精いっぱい取り組んでまいります。 あわせて、現在、教育委員会における(仮称)いじめ防止条例制定市長部局におけるいじめ対策専門部署設置については、相互に連携を図りながら検討を進めておりますが、提案された再発防止策内容も加味し、充実したものとなるよう取組を進めてまいります。 また、学校への対応につきましては、調査報告書において、学校課題は、個別の学校教員個人の資質の問題ではないと明示されておりますとおり、関係する学校のみならず、本市の全ての小中学校調査報告書内容について共通理解を図り、最優先課題として取り組んでいく必要があると考えております。 そのため、臨時の校長会議や各学校における校内研修実施するなど、いじめ防止対策実効性を高められるよう、全ての教職員の理解と行動の徹底を図るよう指導してまいります。 終わりになりますが、教育委員会といたしましては、痛ましい出来事を決して忘れずに、二度と同様の事態が発生しないよう、これまでの考え方から脱却をし、不退転の決意いじめ防止に臨み、かけがえのない子どもたちのために、安心して生活し、学ぶことができる教育環境を目指し、力を尽くしてまいりたいと考えております。 改めまして、このたびの調査結果を重く受け止め、教育委員会及び学校対応を深く反省し、御遺族はもとより、市議会並びに市民皆様に心からおわびを申し上げます。 ○議長中川明雄) 今津市長。 ◎市長今津寛介) 本日は、いじめ重大事態に関わり、私から1点御説明させていただきますが、まずは、このような発言の場を設けていただきました議員各位に心から感謝を申し上げる次第でございます。 先般、9月12日、市教育委員会を通じ、旭川いじめ防止等対策委員会からの答申となるいじめ重大事態に係る調査報告書として、本文159ページ、資料4ページ、あわせて、御遺族並びに弁護団から、この調査報告書に係る所見書として、本文71ページ、資料136ページにわたるものをそれぞれ受け取りました。 なお、議員各位のお手元には、調査報告書並びに御遺族側から提出を受けました所見書23ページの概要版を配付させていただいております。 12日から今日までの間、調査報告書所見書、それぞれの見解をしっかりと精査させていただきました。そして、本事案社会に与えた影響の大きさなども踏まえ、所見書で示されている再調査必要性を慎重に、かつ、公正に検討してまいりました。 このたび、調査報告書を拝見する中で、明るく活発だった廣瀬爽彩さんが、いじめを受けた後、深い苦しみと長い孤独の中で生きることに限界を感じ、最期を迎えたと思うとき、改めて、私自身、言葉では言い表せない、胸が締めつけられる思いがいたしました。 なぜ、当時の学校市教育委員会や私たち大人は、彼女を救うことができなかったのでしょうか。助けてあげることができなかったのでしょうか。自ら命を絶ってしまうほどの彼女の精神的苦痛に、一体、誰が向き合ってきたと言えるのでしょうか。しっかりと明らかにしなければなりません。 このたびの報告書所見書提出を受け、失われてしまった貴い命に対し、私たちが果たすべき責任は、御遺族の心情に寄り添い、真実を明らかにすることはもちろん、現在、そして未来の旭川市の子どもたちを守り、二度とこのような悲しく痛ましい事態を起こさせないための全国のモデルとなり得るいじめ再発防止策策定が必要不可欠であると考えるに至りました。 いじめ防止対策推進法第30条第2項において、市長は、重大事態への対処または当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため、必要があると認めるときは再調査を行うことができると定められており、また、同法ガイドラインによれば、十分な調査が尽くされていない場合などに該当するとされております。 調査報告書は、いじめの事実認定及びそれに関わる評価が示されており、今後の適切な再発防止策策定に一定程度資するものと評価をしております。 しかしながら、調査報告書に対する所見書においては、6項目もの諮問事項を明示し、再調査を要望されるなど、御遺族側として十分に納得し難い部分があり、再調査により明らかにしてほしいという強い思いを受け止めました。 その上で、私自身も、御遺族と同様、事態真相解明のためにはさらなる検証必要性を感じることから、再調査を望む御遺族思いに応えるべく、そして、旭川市としても真実を明らかにするために、強い決意を持って、いじめ防止対策推進法第30条第2項に基づく市長直属による再調査実施する決断をいたしました。 議員各位におかれましては、特段の御配慮を賜りますよう心からお願いを申し上げ、いじめ重大事態に係る御報告とさせていただきます。 ○議長中川明雄) 暫時休憩いたします。休憩 午前10時24分――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――再開 午前11時20分 ○議長中川明雄) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 ここで、お諮りいたします。 休憩前の会議において理事者からの発言を受けたばかりでありますので、この際、議事運営都合により、本日のところはここで散会いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」の声あり) ○議長中川明雄) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたしました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――議長中川明雄) ここで、お諮りいたします。 本定例会は、議事運営都合により、明9月21日は休会することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」の声あり) ○議長中川明雄) 御異議なしと認めます。 よって、明9月21日は、休会することに決定いたしました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――議長中川明雄) 本日の会議は、以上で終わりたいと思います。 なお、9月22日、本日に引き続き午前10時から会議を開きますので、定刻までに御参集を願います。 9月22日の議事日程は、本日の続行であります。 それでは、本日の会議は、これをもって散会いたします。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――           散会 午前11時21分...