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旭川市議会
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2022-09-20
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09月20日-03号
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旭川市議会 2022-09-20
09月20日-03号
取得元:
旭川市議会公式サイト
最終取得日: 2023-05-12
令和
4年 第3回
定例会
令和
4年 第3回
定例
旭川市議会会議録
第3号――
――――――――――――――――――――●令和
4年9月20日(火曜日)
開議
午前10時00分
散会
午前11時21分――
――――――――――――――――――――●出席議員
(33名) 1番 ひ ぐ ま と し お 2番 上 野 和 幸 3番 蝦 名 やすのぶ 4番 横 山 啓 一 6番
のむらパターソン和孝
7番 江 川 あ や 8番 塩 尻 英 明 9番 髙 橋 紀 博 10番 高 木 ひろたか 11番 中 野 ひろゆき 12番 高 橋 ひでとし 13番 菅 原 範 明 14番 佐 藤 さ だ お 15番 ま じ ま 隆 英 16番 石 川 厚 子 17番 品 田 と き え 18番 松 田 ひ ろ し 19番 高 花 え い こ 20番 も ん ま 節 子 21番 松 田 た く や 22番 上 村 ゆ う じ 23番 福 居 秀 雄 24番 安 田 佳 正 25番 小 松 あ き ら 26番 能 登 谷 繁 27番 高 見 一 典 28番 白 鳥 秀 樹 29番 中 川 明 雄 30番 中 村
のりゆき
31番 室 井 安 雄 32番 宮 本 儔 33番 え び な 信 幸 34番 杉 山 允 孝――
――――――――――――――――――――●欠席議員
(1名) 5番 金 谷 美 奈 子――
――――――――――――――――――――●説
明 員
市長
今 津 寛 介 副
市長
中 村 寧 副
市長
菅 野 直 行
総合政策部長
熊 谷 好 規
総務部長
野 﨑 幸 宏
子育て支援部長
浅 田
斗志夫
教育長
黒 蕨 真 一
学校教育部長
品 田 幸 利
水道事業管理者
佐 藤 幸 輝
監査委員
大 鷹 明――
――――――――――――――――――――●事務局出席職員
議会事務局長
酒 井 睦 元
議会事務局次長
林 上 敦 裕
議事調査課主幹
梶 山 朋 宏
議事調査課長補佐
松 浦 宏 樹
議事調査課長補佐
小 川 智 之
議事調査課主査
長谷川 香 織
議会総務課書記
今 勇 人――
――――――――――――――――――――●会議録署名議員
1番 ひ
ぐま
としお 18番 松 田
ひろし
――
――――――――――――――――――――●議事日程日程
第2
認定
第1号ないし
認定
第11
号日程
第4
報告
第1
号日程
第5
報告
第2
号日程
第6
報告
第3
号日程
第7
報告
第4
号日程
第8
報告
第5
号日程
第9
報告
第6
号日程
第10
報告
第7
号日程
第11
報告
第8
号日程
第12
報告
第9
号日程
第13
報告
第10
号日程
第14
報告
第11
号日程
第15
一般質問
について
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●本日の
会議
に付した
事件
1.
休会
について(
決定)―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 開議
午前10時00分
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
議長
(
中川明雄
) ただいまから、開会いたします。 本日の
出席議員
は、ただいまのところ33名であります。 よって、
開議
の定足数に達しましたので、これより
休会
前に引き続き
会議
を開きます。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
議長
(
中川明雄
) 本日の
会議録署名議員
には、1番ひ
ぐま議員
、18番
松田ひろし議員
の両
議員
を指名いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
議長
(
中川明雄
) ここで、
事務局長
から
報告
をいたします。 ◎
議会事務局長
(
酒井睦元
) 御
報告
申し上げます。 まず、
欠席議員
について、本日の
会議
に5番
金谷議員
から欠席する旨の届出があります。 次に、
議事日程
について、本日の
議事日程
は、
休会
前の
続行
でありますので、その朗読は省略をいたします。 以上。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
議長
(
中川明雄
) ここで、特に
理事者
から
発言
の申出がありますので、これを許すことといたします。
黒蕨教育長
。 ◎
教育長
(
黒蕨真一
)
議員
の
皆様
に対し、このたび、本
会議
の貴重な時間を頂戴し、
旭川
市
いじめ防止等対策委員会
における
重大事態
の
調査
結果の
報告
の機会をいただきましたことに感謝申し上げます。 初めに、改めまして、この場をお借りし、亡くなられた
女子生徒
に対して、心から哀悼の意を表しますとともに、御冥福をお祈り申し上げます。 また、御
遺族
に対しまして、この間、多大なる御心痛と御
負担
をおかけしましたことに、心から深くおわび申し上げます。 さらには、
議員
の
皆様
にも多大なる御迷惑と御
負担
をおかけし、
市民
の
皆様
をはじめ、多くの方々に御心配と憤りを抱かせたことに対しましても、心からおわび申し上げます。 まず、
本件重大事態
につきましては、
令和
3年2月13日に行方不明となり、同年3月23日に、
市内公園
において亡くなられ、発見された
女子生徒
について、
いじめ
により重大な被害を受けた疑いが生じたことから、
いじめ防止対策推進法
第28条に規定する
いじめ
の
重大事態
として、
旭川
市
いじめ防止等連絡協議会等条例
第11条に基づき
対処
をすることとし、同年6月4日付で、
旭川
市
いじめ防止等対策委員会
に対し、1、
いじめ
の事実
関係
の
調査
と
検証
、2、
当該生徒
が
死亡
に至った
過程
の
検証
、3、
学校
と
市教委
の
対応調査
と
課題
検証
、4、今後の
再発防止策
の
4つ
の
事項
について
諮問
を行ったものであります。 その後、
対策委員会
においては、
学校
や
教育委員会
、御
遺族
などからの
資料収集
や、
児童生徒
を対象とした
アンケート調査
、
児童生徒
、
教員
、
教育委員会職員
、御
遺族
などへの聞き取り
調査等
を行い、延べ45回の
会議
を開催し、
調査
及び審議を行ってきました。
調査
結果に関わりましては、
令和
4年4月には、
いじめ
の事実
認定等
に関して
中間報告
を行い、去る9月12日に、
教育委員会
に対し、
調査報告
として
答申
をいただき、同日、
教育委員会
から
市長
に
報告
をさせていただいたところであります。 また、同日、御
遺族側
から、
市長
並びに
教育委員会
に対し、
所見書
の
提出
があったところであります。 それでは、御配付をしております
調査報告書公表版
に基づき、
調査
結果の
概要
について御
説明
申し上げます。 初めに、6ページからのⅠ、
いじめ
の
重大事態
の
調査等
の
概要
につきましては、先ほど御
説明
させていただいたことも含め、
諮問書
の
記載内容
や
対策委員会
の
組織
、
調査
の方法、
内容
、
調査
の
経過
について記載されております。 次に、11ページからのⅡ、当
委員会
が
認定
した事実等につきましては、第1、事実
認定
に関する
考え方
として、
いじめ行為そのもの
だけではなく、その前提となる
周辺事情
も含めて可能な限り幅広く
調査
し、明らかにすることのほか、明らかになった事実
関係等
を踏まえて、
いじめ
として取り上げる事実やその
背景
、
再発防止
に係る
事項等
を
検討
することとしたことなどの
対策委員会
の
考え方
が記載されております。 12ページからは、第2として、
本件生徒
が
中学校
に入学した2019年4月から、
本件生徒
が川に入る
事案
が発生した同年6月までの事実
経過
について、クラスでの様子や
上級生
との関わり、同年6月15日及び6月22日の
公園
での
上級生
との関わり及び事実
経過
などについて記載されております。 26ページからは、第3として、
入院
された6月22日から2021年3月23日に亡くなられ、発見されるまでの事実
経過
について、
入院
中の
出来事
、同年8月2日からの退院後の
家庭
での
生活状況
などについて記載されております。 また、34ページからは、
本件生徒
が
転校
した2019年8月以降の1年生時、2年生時のそれぞれの学期の
出来事
について記載されております。 46ページからの第4、
いじめ発覚
後の
学校対応
に係る事実
経過
においては、2019年6月23日から同年9月11日までの
関係
する
学校
での
謝罪
の場の
実施
や、同月17日、
地元月刊誌報道対応
までのそれぞれの
学校
の
対応
に
関係
する事実
経過
について記載されております。 60ページとなります。 60ページからの第5、
市教委
の関与・
対応
についての事実
経過
においては、2019年6月20日から同年10月28日、
上川教育局
との
面談
までの
市教委
の
対応
に関する事実
経過
について、
本件生徒
の
母親
への
面談対応
や、
謝罪
の場の
実施
に係る
学校
への
指導
、
本件生徒
の
転校先
の
学校
への
対応
などについて記載されております。 次に、81ページからのⅢ、
いじめ
の
検証
及び
考察
につきましては、第2、
いじめ
の
検証
における基本的な
考え方
として、法の
定義
と
社会通念
としての
いじめ
や
いじめ
の
定義
の意義などを論じた上で、85ページからの第3、当
委員会
が「
いじめ
」として取り上げる事実等において、
対策委員会
による
認定
事実に基づき、
いじめ
として取り上げる事実6
項目
と
いじめ
と同様に考える事実1
項目
が記載されております。 なお、
いじめ
として取り上げる事実と
いじめ
と同様に考える事実については、
中間報告
において示された
項目
と変更はありませんが、87ページから91ページにかけて、それぞれの事実についての
補足説明
が記載されております。 次に、100ページからのⅣ、
学校
及び
市教委
の
対応
についての
検証
についてであります。
学校
の
課題
につきましては、105ページからの第3、
学校
の
対応
について
検証
において指摘されており、その主なものといたしましては、
いじめ
として認知せず、
重大事態
として
対処
しなかったことは明らかな
誤り
であること、一定の範囲の
教員
に共有された
トラブル等
の
情報
について、
学校いじめ対策組織
に
報告
して
情報共有
する
体制
にはなっていなかったこと、
本件生徒
や
母親
がどのような気持ちで何を求めているのかを丁寧に聞き取るなどのことがなく、
本件生徒
や
母親
に寄り添った
支援
がなかったことなどの
問題点
が指摘されております。 また、
教育委員会
の
課題
につきましては、116ページからの第4、
市教委
の
対応
についての
検証
において指摘されており、その主なものといたしましては、
市教委自身
が
重大事態
と認知することなく、
方針
の
検討
や
学校
への
指導
が不十分であるなど、法や
ガイドライン等
の基礎的な
理解
を欠いていたこと、
いじめ
の
対応方針
や
対応
の大
部分
を
学校
の判断に委ねるなど、主体的に取り組む
姿勢
が欠如していたこと、
法制定
後も旧態依然とした
いじめ対応
を基本とし、
いじめ
問題への意識を抜本的に見直すようなことはしてこなかったことなどが指摘されたところであり、122ページからの第5、総括においてそれらの
概要
がまとめられており、特に
教育委員会
に対する大変厳しい指摘が述べられております。 次に、123ページからのⅤ、
本件生徒
が
死亡
に至った
過程
の
検証
につきましては、
本件生徒
が経験した
出来事
がどのように
精神状態
に
影響
を及ぼし、それがどのように変遷していったのかについて
検討内容
が記載されております。
検討内容
は、第2、
本件生徒
の出生時から
小学校卒業
までの
期間
、125ページからは、第3、
中学校入学
から
入水自殺
を図るまでの
期間
、130ページからは、第4、
2つ
の病院の
入院期間
、134ページからは、第5、
転校
後から
令和
3年3月に亡くなっているのが発見されるまでの
期間
の
4つ
の
期間
に分けて記載されております。 143ページからは、第6として、
検討内容
を踏まえた
説明
と
考察
が示されており、まとめとして、149ページから150ページに記載されておりますが、
本件生徒
の死は
自殺
であると考えられるが、偶発的な要素も加味されてのことであったのではないかと推測されること、
自殺
の
背景
には、
本件生徒
が抑
鬱状態
にあり、そのため生じた
希死念慮
が関与していること、その抑
鬱状態
をもたらした誘因として、
本件いじめ事件
や
本件生徒
の特性などがどの程度の割合でどのような形で関与していたかまでは不明であること、当日
自殺行為
を行うに至った何らかの契機や心境の急激な変化があった
可能性
も推測されるが、
情報
が得られず、結局は不明であることなどが記載されております。 次に、151ページからのⅥ、今後の
再発防止策
の
提言
につきましては、
再発防止策
として、
いじめ
への
対応
、
いじめ予防
、安心して暮らせる
社会づくり
の
3つ
の観点から11
項目
について
提言
が示されております。 具体的な
内容
として、
1つ目
の
いじめ
への
対応
についてでは、1、
学校設置者
である
旭川
市教育委員会
が
専門的知識
を携え、
上部組織
として
学校
を適切に管理する
体制
の構築を行う、2、
いじめ
の把握及び
報告
に対し、事実確認、
学校
全体への
情報共有
、
家庭
との
情報共有
、
対応
までの
システム
を確立するなどの6
項目
、
2つ目
の
いじめ予防
についてでは、7、
幼小中高
においての
情報
を
統一様式
にて記録し、
進学先
及び
転校先
に引き継いでいくような
情報共有
の
システム
を確立するなどの3
項目
、
3つ目
の安心して暮らせる
社会づくり
では、10、インターネットやマスメディアなどでの
個人情報
や誤った
情報
の流布によって
生活
が脅かされない、人としての尊厳が護られる
社会づくり
を進めるなどの2
項目
が
提言
されており、152ページからは、第3、
再発防止策
の
詳細説明
が記載されております。 また、157ページの第4、付言においては、
重大事態
の
調査組織
についてと
調査組織
の
調査権限
についての
2つ
を指摘し、
法改正
を含めて、国において十分に議論されることを期待するとの考えが記載されております。
調査報告書
の最後には、159ページに、Ⅶ、結びにかえてが記載されております。 次に、
調査報告書
に対する
教育委員会
の受け止めと今後の
対応
についてであります。
調査報告書
において、
いじめ
として取り上げる事実のほか、
教育委員会
における
重大事態
の認知の遅れや
対応方針
の
誤り
、
学校
の
組織体制
の問題や
当該生徒
への
支援
の不足など、様々指摘されたところであります。いずれも、
教育委員会
として深く反省すべきものと厳粛に受け止めております。 今後、
調査報告書
の
内容
を十分に
検証
し、二度と同様の
事態
が起こることのないよう、
教育委員会
自らが抜本的に改める
姿勢
で、
学校
と一丸となって
いじめ防止対策
に全力で取り組んでいかなければならないと厳しく認識をしております。 御
提言
いただいた
再発防止策
については、早急に
具体化
に向けて
検討
を進め、
実施
できるものから速やかに取り組んでまいりますが、
教育委員会
や
学校
の
組織体制
など新たな仕組みの創設や抜本的な見直しを要するものについては、
市長部局
や
関係機関
とも協議しながら
検討
を進め、実現に向けて精いっぱい取り組んでまいります。 あわせて、現在、
教育委員会
における(仮称)
いじめ防止条例
の
制定
と
市長部局
における
いじめ対策専門部署
の
設置
については、相互に連携を図りながら
検討
を進めておりますが、提案された
再発防止策
の
内容
も加味し、充実したものとなるよう取組を進めてまいります。 また、
学校
への
対応
につきましては、
調査報告書
において、
学校
の
課題
は、個別の
学校
や
教員個人
の資質の問題ではないと明示されておりますとおり、
関係
する
学校
のみならず、本市の全ての小
中学校
と
調査報告書
の
内容
について
共通理解
を図り、最
優先課題
として取り組んでいく必要があると考えております。 そのため、臨時の
校長会議
や各
学校
における
校内研修
を
実施
するなど、
いじめ防止対策
の
実効性
を高められるよう、全ての教職員の
理解
と行動の徹底を図るよう
指導
してまいります。 終わりになりますが、
教育委員会
といたしましては、痛ましい
出来事
を決して忘れずに、二度と同様の
事態
が発生しないよう、これまでの
考え方
から脱却をし、不退転の
決意
で
いじめ防止
に臨み、かけがえのない
子どもたち
のために、安心して
生活
し、学ぶことができる
教育環境
を目指し、力を尽くしてまいりたいと考えております。 改めまして、このたびの
調査
結果を重く受け止め、
教育委員会
及び
学校
の
対応
を深く反省し、御
遺族
はもとより、
市議会
並びに
市民
の
皆様
に心からおわびを申し上げます。 ○
議長
(
中川明雄
)
今津市長
。 ◎
市長
(
今津寛介
) 本日は、
いじめ
の
重大事態
に関わり、私から1点御
説明
させていただきますが、まずは、このような
発言
の場を設けていただきました
議員各位
に心から感謝を申し上げる次第でございます。 先般、9月12日、
市教育委員会
を通じ、
旭川
市
いじめ防止等対策委員会
からの
答申
となる
いじめ
の
重大事態
に係る
調査報告書
として、
本文
159ページ、
資料
4ページ、あわせて、御
遺族
並びに
弁護団
から、この
調査報告書
に係る
所見書
として、
本文
71ページ、
資料
136ページにわたるものをそれぞれ受け取りました。 なお、
議員各位
のお手元には、
調査報告書並び
に御
遺族側
から
提出
を受けました
所見書
23ページの
概要版
を配付させていただいております。 12日から今日までの間、
調査報告書
と
所見書
、それぞれの見解をしっかりと精査させていただきました。そして、本
事案
が
社会
に与えた
影響
の大きさなども踏まえ、
所見書
で示されている再
調査
の
必要性
を慎重に、かつ、公正に
検討
してまいりました。 このたび、
調査報告書
を拝見する中で、明るく活発だった
廣瀬爽彩
さんが、
いじめ
を受けた後、深い苦しみと長い孤独の中で生きることに限界を感じ、最期を迎えたと思うとき、改めて、私
自身
、言葉では言い表せない、胸が締めつけられる
思い
がいたしました。 なぜ、当時の
学校
、
市教育委員会
や私
たち大人
は、彼女を救うことができなかったのでしょうか。助けてあげることができなかったのでしょうか。自ら命を絶ってしまうほどの彼女の
精神的苦痛
に、一体、誰が向き合ってきたと言えるのでしょうか。しっかりと明らかにしなければなりません。 このたびの
報告書
と
所見書
の
提出
を受け、失われてしまった貴い命に対し、私
たち
が果たすべき責任は、御
遺族
の心情に寄り添い、
真実
を明らかにすることはもちろん、現在、そして未来の
旭川
市の
子どもたち
を守り、二度とこのような悲しく痛ましい
事態
を起こさせないための全国のモデルとなり得る
いじめ再発防止策
の
策定
が必要不可欠であると考えるに至りました。
いじめ防止対策推進法
第30条第2項において、
市長
は、
重大事態
への
対処
または
当該重大事態
と同種の
事態
の発生の
防止
のため、必要があると認めるときは再
調査
を行うことができると定められており、また、同
法ガイドライン
によれば、十分な
調査
が尽くされていない場合などに該当するとされております。
調査報告書
は、
いじめ
の事実
認定
及びそれに関わる
評価
が示されており、今後の適切な
再発防止策
の
策定
に一定程度資するものと
評価
をしております。 しかしながら、
調査報告書
に対する
所見書
においては、6
項目
もの
諮問事項
を明示し、再
調査
を要望されるなど、御
遺族側
として十分に納得し難い
部分
があり、再
調査
により明らかにしてほしいという強い
思い
を受け止めました。 その上で、私
自身
も、御
遺族
と同様、
事態
の
真相解明
のためにはさらなる
検証
の
必要性
を感じることから、再
調査
を望む御
遺族
の
思い
に応えるべく、そして、
旭川
市としても
真実
を明らかにするために、強い
決意
を持って、
いじめ防止対策推進法
第30条第2項に基づく
市長直属
による再
調査
を
実施
する決断をいたしました。
議員各位
におかれましては、特段の御配慮を賜りますよう心からお願いを申し上げ、
いじめ
の
重大事態
に係る御
報告
とさせていただきます。 ○
議長
(
中川明雄
) 暫時
休憩
いたします。
休憩
午前10時24分
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
再開 午前11時20分 ○
議長
(
中川明雄
)
休憩
前に引き続き、
会議
を開きます。 ここで、お諮りいたします。
休憩
前の
会議
において
理事者
からの
発言
を受けたばかりでありますので、この際、
議事運営
の
都合
により、本日のところはここで
散会
いたしたいと
思い
ますが、これに御
異議
ありませんか。(「
異議
なし」の声あり) ○
議長
(
中川明雄
) 御
異議
なしと認めます。 よって、そのように決定いたしました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
議長
(
中川明雄
) ここで、お諮りいたします。 本
定例会
は、
議事運営
の
都合
により、明9月21日は
休会
することにいたしたいと
思い
ますが、これに御
異議
ありませんか。(「
異議
なし」の声あり) ○
議長
(
中川明雄
) 御
異議
なしと認めます。 よって、明9月21日は、
休会
することに決定いたしました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
議長
(
中川明雄
) 本日の
会議
は、以上で終わりたいと
思い
ます。 なお、9月22日、本日に引き続き午前10時から
会議
を開きますので、定刻までに御参集を願います。 9月22日の
議事日程
は、本日の
続行
であります。 それでは、本日の
会議
は、これをもって
散会
いたします。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 散会
午前11時21分...
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